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近年の海洋レジャーブームの活発化により、天然礁及び魚礁漁場を中心とした第3種つきいそ共同漁業権及び第1、2種共同漁業権内にプレジャーボート等が占拠し、操業ができなくなるほか、水産資源を無秩序に獲るなどの状況が発生しているため、漁業権の代表組合として、つきいそ漁業権を中心に漁場の巡回を行いプレジャーボート等の占拠の状況を把握するとともに、占拠者に注意喚起し、漁場利用についの啓発を行い、適切な漁場の利用・管理・運営を行っている。 | |||||||||||||||||
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稚魚育成漁場について | |||||||||||||||||
■色で色塗りしたところは、稚魚育成漁場(禁漁区域)です! | |||||||||||||||||
ここではみんなが水産動植物をとってはいけません。 私たち漁業者もとってはいけない所です。 ここは親魚が産卵する場所であり、小さな魚を育てる場所です。 魚がどんどん減っている近頃ですから、みんなで魚を増やしていきましょう! |
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漁業権について | |||||||||||||||||
■色で色塗りしたところは、『第1種共同漁業権』と言います! | |||||||||||||||||
第1種共同漁業権とは、この範囲の中にいる水産動植物そのものの権利です。例えば皆さんが「テンヤ」という道具でとっているマダコやイイダコは漁業権に定められた魚種であり、私たち漁業者のみがとることを許されています。皆さん方は陸からも船からもこの『第1種共同漁業権』で定められた(定着性)水産動植物についてはとってはいけないのです! | |||||||||||||||||
■色で色塗りしたところは、、『第3種共同漁業権』と言います! | |||||||||||||||||
これは『築いそ漁業』といって、魚を集めるために磯をつくり、そこを私たちが共同管理して漁業をする権利です。この範囲は、私たちが日頃から魚を集める努力をしている場所なので、皆さんが勝手にその場所の中に入って『釣り』をするなどして魚をとってはいけません(とる行為をしてもいけません)。 | |||||||||||||||||
安全航行について | |||||||||||||||||
![]() 組合巡視船 |
私たち漁業者が操業している時や、皆さんが釣りをしている時の事故が多発しています。(特に■色の場所で多い)。事故は加害者はもとより被害者も損害を受けます。海上では見張りの義務があり形象物をつけるなどして事故がおこらないように心がけましょう。 | ||||||||||||||||
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